離婚するのに、協議離婚・離婚調停・離婚裁判とどこまで行くのかは人それぞれですが、もし調停や裁判まで行くのならば、しっかりと決め事をした方がいいでしょう。
お互いに決める「協議離婚」よりも、第3者を挟んだ調停や裁判の方が守りやすい傾向にあるからです。(それでも守らない人もいますが・・・)
私も調停を行う際に、特にこれを決めておこう!というのはなかったのですが、調停員に「こうした方がいいよね?」と言われた決め事が意外と良かった!と思っています。
今回の記事は以下のような方に特にオススメの内容になっています。
- 夫と絶縁状態
- 夫が子供に会いたがっていない
- 自分と子供を守る方法で決め事をしたい
オススメの人が特殊かもしれませんが、実体験から良かったと感じたことを紹介したいと思います。
同じような境遇の方は是非参考にしてください。
離婚前に調停で決めて良かった2つのこと

なるべく決め事は自分有利なものにしたいですよね。
この決め事をしたことで、今ではストレス無しです!(ちょっとヒヤヒヤしてますが)
是非参考にしてくださいね!
1、子供との面会の回数や時間に制限無し
離婚調停の際に決められる「子供の面会の回数と時間」
どれくらいの頻度で行うのか時間はどれくらいなのか、細かく決めている人は多いと思います。
私は超ざっくりで、『面会の時間も回数も特に制限無し』でした。
最初にこれを提案された時、「え?なんで制限無しなの?」と嫌な気持ちになりました。
しかし今のところ元夫は子供に会いたいとも言ってこないので、一度も会わせていません。
私の場合、元夫に対しての嫌悪感が強かったのでこの提案は非常に助かりました。
もし面会の内容を月々何回と細かく決められると、それなりに守らなければいけないストレスを感じてしまいます。
『制限無し』にした事で、具体的に決められていない為、ストレスなく過ごしています。
もし元夫が会いたいと言ったら会わせますし、子供が大きくなって会いたい場合はその気持ちを尊重します。
その時が来るまでは無理せずに過ごせるように決めて良かったと思っています。
2、調停での離婚
離婚するために調停に行くのは嫌でしたが、結果として離婚調停して良かったです。
実はどのように離婚の取り決めをしたのかによって、養育費などを支払われなかった場合の時効が全く違うからです。
離婚の取り決めには、
- 単なる当事者間の協議離婚合意書に定める場合
- 離婚公正証書にする場合
- 離婚調停や養育費調停・審判によって定める場合
- 離婚訴訟によって定める場合
の4つがあります。
①と②で離婚した場合、養育費が支払われなかった場合の時効は5年になります。
離婚調停や離婚起訴の場合では、
- 養育費が払われない場合、強制執行ができる(協議離婚も一緒)
- 養育費・慰謝料・財産分与の時効が10年もある
などと、時効の年数が倍になります。
協議離婚でも養育費調停を起こせば延長になり10年にはなります。
面倒なので、最初から調停にすることをオススメします。
だからと言って100%守られている訳では無いですが、一番強制力の強い離婚をした安心感はすごくあります!
早く離婚したいとか、調停や裁判を起こすには日数もお金も(わずかな金額です)かかるから協議離婚で・・・と決めずに最後はしっかりと決め事をすることをオススメします。
まとめ

いかがでしたか?
最後に確認しておきましょう。
離婚前に調停で決めて良かった2つのこと
- 子供との面会の回数や時間に制限無しにした
- 調停での離婚をした
調停をするのために行った裁判所の雰囲気が忘れられません。
離婚すること自体すごくストレスの感じることですが、自分たちを守るためにも決め事はしっかりしておきましょう。
最終的には、ストレスのない安心した毎日を送ることができているのでやって良かったです。
同じような境遇の方は是非参考にしてくださいね!