なんとか取り返す方法ってないの?
本記事では、このような疑問や悩みにお答えします!
- 不妊治療が決まった時から元夫は不倫開始
- 慰謝料以上の解決金をもらって離婚→ストレスフリーのシングルマザー
- サレ妻のメンタル回復について特に熟知しています
以前離婚の解決金について紹介させていただきました。
https://sare-hospital.com/divorce/799/
相場がないので離婚する為の金額を自由に決めることができる「解決金」ですが、実はデメリットもあります。
解決金をの支払いをバックられる可能性もあるのです。
せっかく高額な金額を貰う事になっても、全額貰えなくなるケースもあります。
そうならない為にはどうしたらいいのか?詳しく解説していきたいと思います。
今回の記事は、以下の方に特にオススメの内容になっています。
- 離婚は解決金で決めようと思っている方。
- 解決金の未払いは許さないという方。
詳しく紹介していきますね!
Contents
離婚の解決金が未払いに!どうすべき?

せっかく離婚の同意として決めた解決金が未払いってふざけてますよね?
どうすればいいのか?詳しく解説します。
離婚の解決金未払いは強制的に差し押さえ可能
離婚の解決金未払いは、支払う側の財産を差し押さえることが可能です。
解決金の決定事項は、公正証書や離婚調停の調停書で記載されているはずです。
その書面があれば強制的に差し押さえも可能なので、早速手続きしておきましょう。
離婚の解決金未払いを簡単に回収できないケース
離婚の解決金の決める際に、
- 口約束で金額を決めてしまった
- 公正証書などに残していない
このようなケースの場合、すぐには強制執行の手続きが難しくなります。
まずは支払ってもらうための裁判を起こす必要があるので、素人には手続きは難しくなります。
離婚の解決金未払いは弁護士に相談した方が間違いない
養育費の調停や婚姻費用の調停など色々ありますが、離婚の解決金未払いは弁護士に相談して進めましょう。
というのも、裁判所に提出する書類は10種類ほど必要になり、相手の勤務先の商業登記簿謄本なども揃えなくてはいけません。
集めるのだけでもすごく大変ですが、弁護士に頼めば全てやってくれます。
ちゃんと回収したい!と思うなら一度弁護士に相談した方がいいかもしれませんね。
差し押さえができるならまだ良くて、中には差し押さえもできないケースもあります。
離婚の解決金が未払いで差し押さえもできないケース

せっかく決めた解決金ですが、未払いでも回収できないケースもあります。
どんなケースが回収できないのか?解説していきます。
支払う側が自己破産すると、解決金未払いは免責になる
- 解決金の金額が決まり振込の口座も決めて、いざ振込み!となっても支払われない。
- 解決金を毎月分割で支払われるはずが、支払いがなくなった。
せっかく決めたのに決定した金額を貰えないケースがあります。
それは、『支払う側が自己破産したケース』です。
自己破産すると、税金などの一部の支払いを除いて全ての債務が『免責』になります。
免責とは、負債の支払い義務が免除されることであり、解決金もその対象になります。
その為、解決金の金額を決めて速攻で自己破産した場合、一円も入らずに終わるケースもあるのです。
なので、夫が
- 自営業の人
- 借金がある人
だという方は、特に注意した方がいいと言えます。
慰謝料も自己破産すると免責になる
では、解決金ではなく(不貞と認定された)慰謝料はどうでしょうか?
答えは残念ながら、慰謝料でも免責の対象になります。
せっかく不倫の認定をしても、自己破産したら逃げられてしまうわけです。
中には免責にならないケース(DVや悪意の不法行為など)もありますが、不倫などの不貞行為は免責になる可能性が高くなり、貰えなくなります。
離婚の解決金を未払いにさせない対策とは?

自己破産すれば解決金は払わずに、合法的に未払いにできると考えている悪い男性も中に入るようです・・・。
そんなことは許されませんよね?
離婚の解決金を未払いにさせないためにできる事もあるので、是非やっておきましょう。
解決金を100%未払いにさせない方法はない
先にお伝えしますが、解決金を100%未払いにさせない方法はありません。
自己破産されたらどうにもなりません。
逆に自己破産される前に対策としてできることがあります。
1つずつ解説していきますね!
1、親に支払ってもらうよう決めておく
基本的に離婚は夫婦だけの問題で、例え親でも関係ありません。
よって支払うのは本人のみとなりますが、最初の解決金の決定時に
『支払う本人が支払えなくなった場合、親に支払ってもらう』
ことに決めておきましょう。
実は、彼の両親が代わりに払うことに同意(約束)してくれれば、両親に支払って貰うことは可能なのです。
両親から強制的に払って貰うためには、公正証書上で連帯保証人になって貰う必要があります。
しかし、それを強制することはできませんので、決める際になんとか同意してもらうようにしましょう。
2、離婚の解決金未払いを阻止するには早く回収する事
なるべく解決金を未払いにさせない方法は、
『長い期間で支払わせない』
という方法です。
このご時世、いつ自己破産してもおかしくないですし、病に倒れて払われなくなる可能性だってあります。
そうなって支払いが無くなる前に早めに回収してしまうのです。
一括で支払われるならまだいいですが、大金のために分割で支払いたいと言われることが多々あります。
その際に分割の回数を少なくしたり、一部先にいくらかまとめて支払ってもらいましょう。
未払いを防ぐためには、なるべく早く支払ってもらって回収することです。
ほとんど支払いがなく止まってしまった!なんてならないように対策をしておきましょう!
まとめ

いかがでしたか?
- 解決金未払いは強制執行して回収すること
- 事前に未払いを防ぐために、彼の両親に支払いの同意を得る
- 相手に早めに支払ってもらう
ややこしいですがご理解頂けましたか?
せっかく決めたのに、支払われないのは本当にストレスになりますよね。
彼の「支払う」言葉を信じないで、自分を守る行動をしてくださいね!
今回も最後まで有難うございました!