夫の不倫やDVやモラハラなどで別居したい人が一番気になるのは、
今後生活していく「生活費」
ではないでしょうか。
実家に帰ったとしても全くお金がかからないわけではありません。
また実家を頼れない方にとっては、生活費がないというのは死活問題でしょう。
実は、まだ離婚もしていない場合、「婚姻費用」を請求することが可能です。
しかしこの「婚姻費用」は、
1日も早く請求しなくてはいけないって知っていましたか?
今回は、以下のような方に特にオススメの記事を書きました。
- 別居したいと思っている方。
- すでに別居しているけど生活が苦しい方。
- 専業主婦だから、別居は諦めている方。
生活していくにはお金が必要です・・・。
この記事は、「お金がない!」という方にとても参考になる記事になっています!
是非参考にしてくださいね!
Contents
婚姻費用とは?

婚姻費用なんて、離婚騒動で初めて知りました(笑)
普通は聞くこともないと思います。
3組に1組が離婚している現在。
知っていて損はありません。
いざという時のためにしっかり覚えておいてください!
婚姻費用は既婚者の誰もが持っている権利
婚姻費用は、弁護士などの専門家の中では「コンピ」と言われていました。
婚姻費用は簡単に言えば生活するためのお金、「生活費」です。
夫婦は収入や財産に応じて、共に同じ水準の暮らしをするべきと定められています。
それは別居していても一緒で片方が収入が多く、もう片方が収入が少ない場合は多い方が生活費を支払い、お互いに助け合う必要があるのです。
金額は、収入と子供の年齢や数で決められます。
別居したら1日も早く請求した方がいい3つの理由

計画的に別居する方もいると思いますが、突発的に別居になる人もいるでしょう。
いつまで別居することになるのか分かりませんし、長くなればなるほど生活費が心配になるかると思います。
婚姻費用を請求するなら1日も早いほうが良いです。
私が経験した「婚姻費用は1日も早く請求したほうがいい3つの理由」を紹介します。
1、婚姻費用が貰えるのは調停の申し立てをしてから
婚姻費用が貰えるのは別居した日からでもなく、別居した月からでもありません。
調停の申し立てをしてから、婚姻費用を貰える権利を得ることができます。
私は別居して3ヶ月後に申し立てをしたのですが、
申し立てるまでの3ヶ月は貰えませんでした。
過去を遡って貰うことはできないので、早めに請求することをオススメします!
2、婚姻費用分担請求の調停まで時間がかかる
申し立ててすぐに調停が始まるわけではありません。
裁判所に申し立てをし、その後裁判所が調停の日程を封書で伝えてきます。
その期間は大体1ヶ月はかかると見て良いでしょう。
生活費が足りない!と慌てても、すぐにどうにもなりません。
余裕を見て、早めに申し立てをしましょう。
3、離婚にお互い同意している場合、婚姻費用をあまり貰えず離婚になることもある
婚姻費用は、結婚している間はずっと貰えることができます。
どちらかが、離婚したくない場合はずっと貰い続けることができるのです。
反対にお互い離婚に同意していて、
離婚成立すると婚姻費用を貰うことができません。
離婚に同意していると、条件さえ良ければトントン拍子で離婚まで進むのであまり婚姻費用を貰わずに離婚になることもあります。
婚姻費用は、離婚後の養育費よりも貰える金額が高くなります。
別居して離婚を長引かせて婚姻費用を貰い、その間に就職活動をする人もいるようです。
婚姻費用は早く請求して損することはないので、別居したら早めに請求するようにしましょう!
まとめ

いかがでしたか?
別居したら1日も早く婚姻費用を請求するべきか理解できたかと思います。
生活するためにはお金が必要で、綺麗事では暮らしていけません。
子供がいるなら尚のこと。